○青森県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催基金条例
平成二十九年三月二十七日
青森県条例第四号
〔青森県国民体育大会開催基金条例〕をここに公布する。
青森県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催基金条例
(平三〇条例七二・令三条例六・改称)
(設置)
第一条 第八十回国民スポーツ大会及び第二十五回全国障害者スポーツ大会(以下これらを「大会」という。)の開催及び開催準備並びに大会に向けた競技力の向上を図るための事業(以下「競技力向上事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、青森県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平三〇条例七二・令三条例六・一部改正)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第五条 基金は、大会の開催及び開催準備並びに競技力向上事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第六条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第七二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。