○青森県地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を定める条例
平成二十九年三月二十七日
青森県条例第二号
青森県地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を定める条例をここに公布する。
青森県地方税法第三十七条の二第一項第四号の寄附金を定める条例
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に規定する住民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定める寄附金は、次の表に掲げる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)が受け入れる寄附金とする。
名称 | 主たる事務所の所在地 |
特定非営利活動法人あおもりNPOサポートセンター | 青森市松森三丁目三の一八 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。