○青森県建設資材廃棄物の引渡完了報告に関する要綱
平成二十九年一月十六日
青森県告示第二十一号
青森県建設資材廃棄物の引渡完了報告に関する要綱を次のように定める。
青森県建設資材廃棄物の引渡完了報告に関する要綱
(目的)
第一 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第三条第一項及び第三項並びに第四条第二項の規定に基づき、建設資材廃棄物の引渡しの完了に係る報告制度を設けることにより、建設資材廃棄物の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第二 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 建設資材廃棄物 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「建設リサイクル法」という。)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物をいう。
二 対象建設工事 建設リサイクル法第九条第一項に規定する対象建設工事をいう。
三 元請業者 建設リサイクル法第二条第十項に規定する元請業者をいう。
四 自主施工者 対象建設工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。
五 産業廃棄物処分業者 廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。
六 特別管理産業廃棄物処分業者 廃棄物処理法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者をいう。
(引渡完了報告)
第三 元請業者又は自主施工者は、対象建設工事の施工に伴って生じた建設資材廃棄物について、産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡し(元請業者又は自主施工者が自らその処分を行う場合にあっては、当該処分のための事業場への搬入とする。以下同じ。)を完了したときは、その日から二十日以内に、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 対象建設工事の名称
二 対象建設工事の場所
三 対象建設工事の種類
四 対象建設工事の規模
五 対象建設工事に係る建設リサイクル法第十条第一項の規定による届出に係る年月日及び提出先
六 建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡しを完了した年月日
七 建設資材廃棄物の種類ごとに、その運搬を行った者の氏名又は名称並びに産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡しに係る相手方の氏名又は名称、所在地及び引渡しをした量
2 前項の規定による報告は、対象建設工事ごとに、建設資材廃棄物引渡完了報告書(別記様式)を提出することにより行わなければならない。
3 前項の建設資材廃棄物引渡完了報告書には、建設資材廃棄物の運搬を受託した者から廃棄物処理法第十二条の三第三項の規定により送付を受けた産業廃棄物管理票の写しを複写した書面又は廃棄物処理法第十二条の五第五項の規定により通知を受けた建設資材廃棄物の運搬を受託した者が当該運搬を終了した旨の報告を出力した書面を添付しなければならない。
4 元請業者又は自主施工者は、自らその建設資材廃棄物を運搬した場合には、前項の規定にかかわらず、当該運搬に際し運搬車に備え付けた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第七条の二第三項第一号(同令第七条の二の二第四項又は第八条の五の四において準用する場合に限る。)に掲げる事項を記載した書面の写しを添付するものとする。
(令三告示五八四・一部改正)
(引渡完了報告書の経由)
第四 第三の規定による建設資材廃棄物引渡完了報告書は、対象建設工事の場所の所在地を管轄する地域県民局の環境管理部長を経由して提出しなければならない。
(平二九告示二四三・一部改正)
(引渡完了報告の催告)
第五 知事は、元請業者又は自主施工者が正当な理由がなく第三の規定による建設資材廃棄物引渡完了報告書を提出しないときは、当該元請業者又は自主施工者に対し、期限を定めて、建設資材廃棄物引渡完了報告書を提出するよう催告するものとする。
(引渡完了報告の適用除外)
第六 第三から第五までの規定は、青森市及び八戸市の区域内において施工された対象建設工事に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡しについては、適用しない。
2 第三から第五までの規定は、建設リサイクル法第十一条に該当する対象建設工事の施工に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡しについては、適用しない。
(報告の徴収)
第七 元請業者又は自主施工者が第五の規定による催告を受けた場合において、建設資材廃棄物引渡完了報告書を提出しなかったときは、知事は、当該元請業者、自主施工者その他の関係者に対し、当該催告に係る建設資材廃棄物に関して廃棄物処理法第十八条第一項の規定に基づき報告を求めることがある。
2 第五及び前項の規定は、廃棄物処理法第十八条第一項の規定に基づく報告の徴収を妨げるものではない。
(関係者の連携等)
第八 知事は、建設資材廃棄物の引渡しの完了に係る報告に関する事務を適切かつ円滑に行うことができるよう関係地方公共団体、対象建設工事に係る関係団体その他の関係者との連携の強化を図るとともに、建設資材廃棄物の適正な処理を推進するため、対象建設工事を施工する者等の意識の啓発を図るよう努めるものとする。
(その他)
第九 この要綱に定めるもののほか、建設資材廃棄物の引渡しの完了に係る報告に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十九年四月一日から施行し、対象建設工事の施工に伴って生じた建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者への引渡しであって、同日以後に完了するものについて適用する。
附則(平成二九年告示第二四三号)
この要綱は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年告示第一六八号)
この要綱は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年告示第五八四号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令元告示168・令3告示584・一部改正)