○道路の供用の開始

平成二十九年一月十三日

青森県告示第十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年二月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字十面沢字早助森一五から

弘前市大字十面沢字早助森二一の四まで

平成二九・一・一三

弘前市大字貝沢字沢辺三〇七の八九六から

弘前市大字貝沢字沢辺七五の一まで

県道久渡寺新寺町線

弘前市大字大開一丁目一の一から

弘前市大字若葉二丁目五の二まで

県道浪岡北中野黒石線

黒石市竹田町一三二から

黒石市竹田町一三二まで

県道相馬常盤野線

中津軽郡西目屋村大字大秋字開野五八の一一九から

中津軽郡西目屋村大字大秋字開野五五まで

道路の供用の開始

平成29年1月13日 告示第19号

(平成29年1月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年1月13日 告示第19号