○道路の供用の開始
平成二十九年一月二十七日
青森県告示第五十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年二月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道一〇二号 | 十和田市大字奥瀬字小沢口一一三の一から 十和田市大字奥瀬字小沢口一一九の二まで | 平成二九・一・二七 |
県道再賀木造線 | つがる市稲垣町千年亀菊二七の一から つがる市稲垣町千年中鹿島一一七まで | 〃 |
県道上野十和田線 | 上北郡東北町大字大浦字山添六二の一から 上北郡東北町大字大浦字山添六二の一まで | 〃 |