○道路の供用の開始

平成二十九年二月二十四日

青森県告示第百三十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年三月二十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五所川原岩木線

弘前市大字折笠字法立堂一七の六から

弘前市大字折笠字宮川八七の二まで

平成二九・三・六

県道九艘泊脇野沢線

むつ市脇野沢渡向一三九の一から

むつ市脇野沢桂沢二一七の一まで

二九・二・二四

道路の供用の開始

平成29年2月24日 告示第133号

(平成29年2月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年2月24日 告示第133号