○道路の供用の開始

平成二十九年三月十五日

青森県告示第百九十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年四月十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢七戸線

三沢市本町一丁目六七の二から

三沢市春日台二丁目一〇九の一まで

平成二九・三・三〇

道路の供用の開始

平成29年3月15日 告示第193号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年3月15日 告示第193号