○県文化財の指定

平成二十九年四月十日

青森県教育委員会告示第五号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県有形民俗文化財に指定する。

種別

名称

員数

所在地

所有者

県有形民俗文化財

小泊のキッツ舟

一隻

北津軽郡中泊町大字小泊字漆流三六番地一

中泊町

附櫓

一丁

車櫂

二丁

ネリガイ

一丁

県文化財の指定

平成29年4月10日 教育委員会告示第5号

(平成29年4月10日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成29年4月10日 教育委員会告示第5号