○農業振興地域の指定

平成二十九年七月十二日

青森県告示第五百二十五号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び東青地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

外ヶ浜地域

外ヶ浜町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域

1 字蟹田、字蟹田川原添及び字下蟹田の区域

2 字上蟹田、字蟹田丑ヶ沢、字蟹田田ノ沢、字蟹田鰐ヶ淵、字蟹田中師舘ノ沢、字蟹田中師苗代沢、字蟹田中師宮本、字平舘石崎長屋形、字平舘門の沢、字平舘太郎右エ門沢、字平舘鳥井沢、字平舘野田尻高川及び字平舘長屋形の区域内の土地であって次の図面の赤色で着色した部分に該当するものの区域

3 字三厩家ノ上一二六、字三厩宇鉄沢九五~九九、一〇一、一〇三、一〇五、一一一の一、一一一の二、字三厩宇鉄山一の七、一の二三~一の三〇、一の五九四、一の五九五、一の五六〇、字三厩龍浜(ただし、一の一~一の二一、二~九、一一~一四、一六~一八、一九の一~一九の三、二〇~二二、二五~二九、三一、三四~四一、四三、四四、四五の一~四五の四、四六の一、四六の二、四八の一、四八の二、四九~五一、五二の二~五二の一三、五二の一五~五二の一七、五二の一九~五二の三三、五二の三六、五四の一、五四の二五一、五四の二五三~五四の二五五、五四の二五七~五四の二五九、五四の二六二、五四の五四一~五四の五四三、五四の五四五、五七、五九の二~五九の一六、五九の一八、五九の二〇~五九の二二、五九の二四~五九の三五及び五九の三七~五九の四三を除く。)、字三厩算用師八九の一、八九の二、八九の五、一二七~一二九、一三六、一五一~一五八、字三厩緑ヶ丘二三一及び二三二の区域

4 国有林野(ただし、字蟹田小国矢堰山国有林六九〇林班ハ小班、ニ小班、ホ小班、ヘ小班及び六九二林班ニ小班を除く。)の区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

平成29年7月12日 告示第525号

(平成29年7月12日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
平成29年7月12日 告示第525号