○ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく青森県公安委員会の事務の委任に関する規則
平成二十九年六月十二日
青森県公安委員会規則第八号
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく青森県公安委員会の事務の委任に関する規則をここに公布する。
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく青森県公安委員会の事務の委任に関する規則
(警察本部長への委任)
第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定により、次に掲げる事務を警察本部長に委任する。
一 法第五条第一項の規定による命令
二 前号に掲げる命令をしようとする場合の聴聞
三 法第五条第三項の規定による命令
四 前号に掲げる命令に係る法第五条第三項に規定する意見の聴取
六 法第五条第九項の規定による延長の処分
七 前号に掲げる延長の処分をしようとする場合の聴聞
八 第六号に掲げる延長の処分に係る法第五条第十項において読み替えて準用する同条第六項又は第七項の規定による通知
九 法第五条第十一項の規定による送達
十 法第十三条第二項の規定による報告徴収等
(令四公委規則二・一部改正)
(警察署長への事務の委任)
第二条 法第十七条第一項の規定により、次に掲げる事務を警察署長に委任する。
一 法第五条第三項の規定による命令
二 前号に掲げる命令に係る法第五条第六項又は第七項の規定による通知
三 法第五条第十一項の規定による送達(第一号に掲げる命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
四 法第十三条第二項の規定による報告徴収等(第一号に掲げる命令をするために必要があると認めるときに行うものに限る。)
(令四公委規則二・一部改正)
附則
この規則は、平成二十九年六月十四日から施行する。
附則(令和四年公委規則第二号)
この規則は、令和四年三月十五日から施行する。