○農業振興地域の指定

平成二十九年九月六日

青森県告示第六百二十六号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び三八地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

八戸地域

八戸市のうち、次に掲げる区域を除く区域

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)による市街化区域

自衛隊用地

大字市川町字下揚、字堂ノ下、字橋向、大字長苗代字鰻苗代、字下碇田、字化石、字二日市、字前田、字幕ノ内、大字尻内町字家口田、字島田、字尻内、字尻内河原、字尻細及び字六百刈の区域内であって次の図面の赤色で着色した部分に該当するものの区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

平成29年9月6日 告示第626号

(平成29年9月6日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
平成29年9月6日 告示第626号