○特定猟具使用禁止区域の指定
平成二十九年十月三十日
青森県告示第七百五十四号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。
一1 名称 三内特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
青森市大字三内地内国道七号(青森環状道路)と市道滝内孫内線との交点を起点とし、同点から同市道を南西に進み市道新城中学校通り線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道松岡跨線橋と国道七号(青森環状道路)との交点に至り、同点から同国道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成二十九年十一月一日から
平成三十九年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
二1 名称 杉館特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
平川市杉館地内市道大光寺杉館線と引座川右岸堤防との交点を起点として、同点から同市道を南東に進み引座川左岸堤防との交点に至り、同点から同川左岸堤防を北西に進み松館東川原田と松館西川原田との交点に至り、同点から北東に進み引座川右岸堤防の同市日沼と同市杉館の境界に至り、同点から同川右岸堤防を南東に進み起点に至る線に囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成二十九年十一月一日から
平成三十九年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
三1 名称 市野沢特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
八戸市南郷大字市野沢字三合山地内主要地方道名川階上線と市道赤坂忍山線との交点を起点とし、同点から同市道を南東に進み市道三合山忍山線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道東二号線との交点に至り、同点から同市道を北に進み主要地方道名川階上線との交点に至り、同点から同主要地方道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
平成二十九年十一月一日から
平成三十九年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
四1 名称 蛯川特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
三戸郡五戸町字花道川原地内主要地方道橋向五戸線と県道五戸六戸線との交点を起点とし、同点から同県道を北東に進み県道五戸下田停車場線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み町道大森佐野線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道戸上市川兎内線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み主要地方道橋向五戸線との交点に至り、同主要道を西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
平成二十九年十一月一日から
平成三十九年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
五1 名称 豊間内特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
三戸郡五戸町大字扇田寺沢前地内県道野沢岩ノ脇線と国道四五四号との交点を起点とし、同点から同国道を北東に進み五戸町と八戸市の行政界との交点に至り、同点から同行政界を南西に進み五戸町町道水路線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み県道苫米地兎内線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み町道岩ノ脇前田線との交点に至り、同町道を南東に進み県道野沢岩ノ脇線との交点に至り、同点から同町道を西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)
3 存続期間
平成二十九年十一月一日から
平成三十九年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
六1 名称 赤保内特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
三戸郡階上町大字角柄折字大渡地内町道大渡東平線と国道四五号との交点を起点とし、同点から同国道を南東に進み町道耳ヶ吠茨島下線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道茨島下蒼前線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道耳ヶ吠応物寺線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道蝙蝠正部家線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道鳥屋部正部家線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道東平正部家線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道正部家前石橋線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道東平正部家線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道蒼前下平線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道大渡東平線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)
3 存続期間
平成二十九年十一月一日から
平成三十九年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
七1 名称 戸来特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
三戸郡新郷村大字戸来字中野平地内県道戸来十和田線と国道四五四号との交点を起点とし、同点から同国道を南西に進み村道舘神女ヶ崎線との交点に至り、同点から同村道を西に進み県道石無坂鹿田線との交点に至り、同点から同県道を東に進み県道戸来十和田線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)
3 存続期間
平成二十九年十一月一日から
平成三十九年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
八1 名称 佐助川特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
むつ市大畑町木野部地内国道二七九号と大沢目沢との交点を起点とし、同点から同沢を西に進みむつ市大畑町地内佐藤ケ平国有林下北森林管理署二〇九四林班と民有林の境界及び木野部林道との交点に至り、同点から同境界を北西に進み同国有林二〇九三林班と民有林の境界との交点に至り、同点から同境界を北東に進み国有林二〇八九林班と民有林の境界との交点に至り、同点から同境界を北西に進み小赤川林道との交点に至り、同点から同林道を東に進み同市大畑町大赤川二九番地四三と同二九番地五一の境界との交点に至り、同点から同境界を北東に進み同二九番地四三と同二九番地八七の境界との交点に至り、同点から同境界を東に進み同二九番地四三と同二九番地四一の境界との交点に至り、同点から同境界を北東に進み、むつ市と風間浦村の行政界との交点に至り、同行政界を東に進み国道二七九号との交点に至り、同点から同国道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図八のとおり)
3 存続期間
平成二十九年十一月一日から
平成三十九年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
別図 略