○道路の供用の開始

平成二十九年八月十八日

青森県告示第五百八十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年九月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道前坂藤崎線

南津軽郡藤崎町大字藤崎字真那板縁一二四の一から

南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬五三の三まで

平成二九・八・一八

道路の供用の開始

平成29年8月18日 告示第585号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年8月18日 告示第585号