○道路の供用の開始

平成二十九年八月二十一日

青森県告示第五百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年九月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三八号

むつ市脇野沢七引三四〇から

むつ市脇野沢田ノ頭一〇九の三まで

平成二九・八・二一

道路の供用の開始

平成29年8月21日 告示第591号

(平成29年8月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年8月21日 告示第591号