○道路の供用の開始

平成二十九年十月二日

青森県告示第六百九十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年十一月一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇四号

三戸郡三戸町大字斗内字和田五八の一から

三戸郡三戸町大字斗内字和田九八の二まで

平成二九・一〇・二

国道二七九号

下北郡風間浦村大字下風呂字新道平三の一六から

下北郡風間浦村大字下風呂字新道平三の八まで

道路の供用の開始

平成29年10月2日 告示第690号

(平成29年10月2日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年10月2日 告示第690号