○県文化財の指定
平成二十九年八月十六日
青森県教育委員会告示第七号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別
名称
員数
所在地
所有者
県重宝
対泉院山門
一棟
八戸市大字新井田字寺ノ上一三の一
宗教法人対泉院
平成29年8月16日 教育委員会告示第7号
(平成29年8月16日施行)