○青森県国民健康保険保険給付費等交付金に関する条例
平成二十九年十二月十五日
青森県条例第三十四号
青森県国民健康保険保険給付費等交付金に関する条例をここに公布する。
青森県国民健康保険保険給付費等交付金に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十五条の二第一項の規定に基づき、国民健康保険保険給付費等交付金に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、国民健康保険法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)において使用する用語の例による。
(国民健康保険保険給付費等交付金の交付)
第三条 県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、市町村に対し、市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
(普通交付金)
第四条 普通交付金は、毎年度、市町村による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用その他市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用に応じ、知事が定めるところにより交付するものとする。
(特別交付金)
第五条 特別交付金は、毎年度、市町村の財政状況その他の事情に応じ、知事が定めるところにより交付するものとする。
附則
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。