○青森県国民健康保険事業費納付金に関する条例
平成二十九年十二月十五日
青森県条例第三十五号
青森県国民健康保険事業費納付金に関する条例をここに公布する。
青森県国民健康保険事業費納付金に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十五条の七第一項の規定に基づき、国民健康保険事業費納付金に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)において使用する用語の例による。
(国民健康保険事業費納付金の徴収)
第三条 県は、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含む。)に充てるため、年度ごとに、市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。
(令六条例一六・一部改正)
(医療費指数反映係数)
第四条 医療費指数反映係数は、市町村間における年齢調整後医療費指数の格差その他の事情を勘案し、零以上一以下の範囲内において知事が定める数とする。
(年齢調整後医療費指数)
第五条 年齢調整後医療費指数は、各市町村に係る算定政令第九条第四項第三号に掲げる値とする。
2 算定政令第九条第四項第三号イに規定する条例で定める区域内市町村群において共同して負担する部分は、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち、当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養(国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の二第一項第二号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき法第五十六条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十万円以上であるものの八十万円を超える部分とする。
(令六条例一六・一部改正)
一 当該年度における県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号。以下「納付金等省令」という。)第四条の規定により算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として算定政令第九条第五項第二号に規定する厚生労働大臣が定める額
(令四条例一三・令六条例一六・一部改正)
(一般納付金所得等割合)
第七条 一般納付金所得等割合は、各市町村に係る算定政令第九条第六項第一号に掲げる数とする。
(令六条例一六・一部改正)
(一般納付金被保険者数等割合)
第八条 一般納付金被保険者数等割合は、各市町村に係る算定政令第九条第七項第二号に掲げる数とする。
(一般納付金被保険者均等割指数)
第九条 一般納付金被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一未満の数であって、知事が定める数とする。
一 当該年度における県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として納付金等省令第十二条の規定により算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額として算定政令第十条第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める額
(令六条例一六・一部改正)
(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)
第十一条 後期高齢者支援金等納付金所得等割合は、各市町村に係る算定政令第十条第四項第一号に掲げる数とする。
(令六条例一六・一部改正)
(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)
第十二条 後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合は、各市町村に係る算定政令第十条第五項第二号に掲げる数とする。
(後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数)
第十三条 後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一未満の数であって、知事が定める数とする。
一 当該年度における県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として納付金等省令第十七条の規定により算定される額
二 当該年度における全ての都道府県に係る介護納付金賦課被保険者一人当たりの所得額の見込額として算定政令第十一条第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める額
(介護納付金納付金所得等割合)
第十五条 介護納付金納付金所得等割合は、各市町村に係る算定政令第十一条第四項第一号に掲げる数とする。
(介護納付金賦課被保険者数等割合)
第十六条 介護納付金賦課被保険者数等割合は、各市町村に係る算定政令第十一条第五項第二号に掲げる数とする。
(介護納付金納付金被保険者均等割指数)
第十七条 介護納付金納付金被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、一未満の数であって、知事が定める数とする。
附則
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一三号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第一六号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。