○道路の供用の開始

平成二十九年十一月六日

青森県告示第七百六十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年十二月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字城東北四丁目五の二から

弘前市大字城東北四丁目五の一まで

平成二九・一一・六

県道西目屋二ツ井線

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字湯ノ沢国有林第一一五林班は二小班から

中津軽郡西目屋村大字砂子瀬字湯ノ沢国有林第一一五林班ハ小班まで

二九・一一・七

道路の供用の開始

平成29年11月6日 告示第760号

(平成29年11月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年11月6日 告示第760号