○道路の供用の開始

平成二十九年十一月二十九日

青森県告示第八百二十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年十二月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五林平藤崎線

北津軽郡板柳町大字常海橋字俵元五九の七から

北津軽郡板柳町大字滝井字前田二九七まで

平成二九・一一・二九

県道稲盛千代町山田線

つがる市柏玉水松島一〇〇の一から

つがる市柏玉水藤岡二の二まで

県道山田鰺ケ沢線

つがる市森田町大館鳴海二三三の一から

つがる市森田町大館鳴海二六七の二まで

道路の供用の開始

平成29年11月29日 告示第824号

(平成29年11月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年11月29日 告示第824号