○道路の供用の開始
平成二十九年十二月二十五日
青森県告示第八百九十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年一月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道米山菖蒲川線 | 北津軽郡鶴田町大字野木字東松虫無番から 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳一六六の一まで | 平成二九・一二・二五 |
○道路の供用の開始
平成二十九年十二月二十五日
青森県告示第八百九十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年一月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道米山菖蒲川線 | 北津軽郡鶴田町大字野木字東松虫無番から 北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字一本柳一六六の一まで | 平成二九・一二・二五 |