○海岸保全区域の指定

昭和三十八年十月十二日

青森県告示第八百五十三号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

区域

津軽

岩崎

オ線力線キ線およびク線により囲まれた区域

(注)

オ線

岩崎村大字大間越字筧十三の一番地先における東西の線(方位角二百八十度)

カ線

岩崎村大字大間越字筧九番地先における東西の線(方位角二百七十度)

キ線

陸側における南北の線

ク線

海側における南北の線

津軽

岩崎

木蓮寺

コ線サ線シ線およびス線に囲まれた区域

(注)

コ線

岩崎村大字大間越字筧四十九の二番地先における東西の線(方位角三百一度)

サ線

岩崎村大字大間越字筧四十九の二番地先における東西の線(方位角三百度)

シ線

陸側における南北の線

ス線

海側における南北の線

津軽

深浦

驫木

セ線ム線ソ線およびタ線により囲まれた区域

(注)鉄道用地を除く

セ線

深浦町大字驫木字扇田十八の八番地先における南北の線(方位角三百十度十三分四十秒)

ム線

深浦町大字驫木字扇田十八の八番地先における東西の線(方位角三百十度十三分四十秒)

ソ線

海側における南北の線

タ線

陸側における南北の線

同上

同上

驫木

ナ線テ線チ線およびツ線により囲まれた区域

(注)鉄道用地を除く

ナ線

深浦町大字驫木字扇田十八の二十五番地先における南北の線(方位角三百十度十三分四十秒)

テ線

深浦町大字驫木字扇田十八の二十五番地先における南北の線(方位角三百十度十三分四十秒)

チ線

海側における南北の線

ツ線

陸側における南北の線

海岸保全区域の指定

昭和38年10月12日 告示第853号

(昭和38年10月12日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第9章 農村整備/第2節 災害復旧
沿革情報
昭和38年10月12日 告示第853号