○海岸保全区域の指定
昭和三十八年十月十二日
青森県告示第八百五十三号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき海岸保全区域を次のとおり指定する。
沿岸名 | 海岸名 | 地区海岸名 | 区域 | |
津軽 | 岩崎 | 筧 | オ線力線キ線およびク線により囲まれた区域 (注) | |
オ線 | 岩崎村大字大間越字筧十三の一番地先における東西の線(方位角二百八十度) | |||
カ線 | 岩崎村大字大間越字筧九番地先における東西の線(方位角二百七十度) | |||
キ線 | 陸側における南北の線 | |||
ク線 | 海側における南北の線 | |||
津軽 | 岩崎 | 木蓮寺 | コ線サ線シ線およびス線に囲まれた区域 (注) | |
コ線 | 岩崎村大字大間越字筧四十九の二番地先における東西の線(方位角三百一度) | |||
サ線 | 岩崎村大字大間越字筧四十九の二番地先における東西の線(方位角三百度) | |||
シ線 | 陸側における南北の線 | |||
ス線 | 海側における南北の線 | |||
津軽 | 深浦 | 驫木 | セ線ム線ソ線およびタ線により囲まれた区域 (注)鉄道用地を除く | |
セ線 | 深浦町大字驫木字扇田十八の八番地先における南北の線(方位角三百十度十三分四十秒) | |||
ム線 | 深浦町大字驫木字扇田十八の八番地先における東西の線(方位角三百十度十三分四十秒) | |||
ソ線 | 海側における南北の線 | |||
タ線 | 陸側における南北の線 | |||
同上 | 同上 | 驫木 | ナ線テ線チ線およびツ線により囲まれた区域 (注)鉄道用地を除く | |
ナ線 | 深浦町大字驫木字扇田十八の二十五番地先における南北の線(方位角三百十度十三分四十秒) | |||
テ線 | 深浦町大字驫木字扇田十八の二十五番地先における南北の線(方位角三百十度十三分四十秒) | |||
チ線 | 海側における南北の線 | |||
ツ線 | 陸側における南北の線 |