○道路の供用の開始

平成三十年一月四日

青森県告示第二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年二月三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三四〇号

八戸市根城一丁目五の七から

八戸市根城一丁目四の二二まで

平成三〇・一・四

道路の供用の開始

平成30年1月4日 告示第2号

(平成30年1月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年1月4日 告示第2号