○道路の供用の開始

平成三十年二月二十三日

青森県告示第百二十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年三月二十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

八戸市大字豊崎町字長窪六五の一から

三戸郡五戸町大字豊間内字上谷地三の四まで

平成三〇・二・二三

県道五所川原浪岡線

青森市浪岡大字吉野田字木戸口二四の一から

青森市浪岡大字吉野田字平野一八〇の一まで

道路の供用の開始

平成30年2月23日 告示第126号

(平成30年2月23日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年2月23日 告示第126号