○道路の供用の開始

平成三十年二月二十八日

青森県告示第百四十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年三月二十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森環状野内線

青森市大字野木字野尻六一の六から

青森市大字野木字野尻五五の五まで

平成三〇・二・二八

県道清水川滝沢野内線

青森市大字馬屋尻字清水流一三の一から

青森市大字馬屋尻字清水流一七〇の一まで

青森市大字野内字菊川三五の三から

青森市大字野内字菊川三五の六まで

県道五林平藤崎線

北津軽郡板柳町大字常海橋字稲葉三二二の一から

北津軽郡板柳町大字常海橋字俵元一八六まで

道路の供用の開始

平成30年2月28日 告示第144号

(平成30年2月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年2月28日 告示第144号