○道路の占用を制限する区域の指定

平成三十年三月三十日

青森県告示第二百六十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定により、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定により次のとおり公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年四月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

一 占用を制限する路線名及び区域

路線名

区域

国道一〇一号

青森市浪岡大字大釈迦字前田一〇二の二から

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸三八三の五まで

国道一〇二号

弘前市大字高田二丁目一〇一の一八から

黒石市大字南中野字才ノ神三一の一まで

十和田市大字奥瀬字宇樽部国有林五七林班ロ小班から

十和田市大字三本木字野崎四〇の三六一まで

国道一〇三号

青森市橋本二丁目一の一から

青森市大字荒川字南荒川山国有林二五三林班に小班まで

十和田市大字法量字谷地国有林一二〇林班ろ一小班から

十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋一四の六まで

国道二七九号

下北郡大間町大字大間字根田内八の五八から

上北郡野辺地町字松ノ木平二四の七まで

上北郡六ケ所村大字尾駮字尾駮第三国有林一一三九林班ほ小班から

上北郡東北町字湯田平一一二の一まで

国道二八〇号

青森市大字新城字平岡四〇二の二から

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師苗代沢四の四まで

国道二八二号

平川市碇ヶ関西碇ヶ関山国有林七二八林班い一小班から

平川市碇ヶ関西碇ヶ関山一の四四五まで

国道三三八号

むつ市中央二丁目三〇六の八〇から

むつ市大字田名部字前田三八の三まで

むつ市大湊新町三〇から

上北郡おいらせ町下前田七一の一まで

上北郡六ケ所村大字尾駮字猿子沢三一二の一から

上北郡六ケ所村大字鷹架字道ノ下二九の五二まで

国道三三九号

南津軽郡藤崎町大字西豊田三丁目一の二から

五所川原市大字桜田字鴻ノ巣六四五の一まで

五所川原市大字毘沙門字東中久保六の四四から

北津軽郡中泊町大字今泉字布引一一四の一まで

国道三四〇号

八戸市大字沢里字二ツ屋四の一から

八戸市柏崎一丁目一一四の一まで

国道三九四号

青森市大字駒込字南駒込山国有林二一四林班い小班から

十和田市大字法量字谷地国有林一二六林班へ一小班まで

青森市大字荒川字南荒川山国有林二五三林班へ二小班から

黒石市大字南中野字才ノ神三一の一まで

国道四五四号

八戸市大字長苗代字内舟渡一〇三の三から

八戸市大字尻内町字鴨田五の二まで

県道弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字土手町一三三の一から

弘前市大字上白銀町一の一まで

県道八戸野辺地線

八戸市大字河原木字千刈田四の二から

上北郡東北町字石坂一〇の八まで

県道三沢十和田線

三沢市四川目二丁目一四五の三八一から

三沢市中央町三丁目一〇の四四まで

三沢市大町二丁目三一の二〇一四から

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢九一の二五五まで

三沢市大字三沢字堀口一一七の三六から

十和田市大字洞内字後野三三〇の一六まで

県道鰺ケ沢蟹田線

北津軽郡中泊町大字今泉字布引一五六の九から

東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本八の一まで

県道大鰐浪岡線

平川市大坊竹原二〇八の一から

青森市浪岡大字浪岡字若松一七四まで

県道青森停車場線

青森市新町一丁目一の一六から

青森市本町一丁目二の三一まで

県道弘前停車場線

弘前市大字代官町四八の八から

弘前市大字駅前一丁目一の四まで

県道青森港線

青森市本町三丁目二の一から

青森市本町二丁目四の九まで

県道八戸百石線

八戸市長苗代一丁目一六二の七から

上北郡おいらせ町一川目二丁目七三の三七五まで

県道八戸三沢線

八戸市大字田面木字上田面木四一の六から

八戸市大字尻内町字鴨田五の六まで

県道青森浪岡線

青森市第二問屋町二丁目一五九から

青森市浪岡大字杉沢字山元三二六の二まで

県道岩崎西目屋弘前線

弘前市大字本町七一の一から

弘前市大字親方町一九まで

県道八戸環状線

八戸市大字田面木字エヒサ沢五の四から

八戸市築港街一丁目一の五一まで

県道弘前鰺ケ沢線

弘前市大字代官町四四の一から

弘前市大字紺屋町一八二の一まで

県道青森田代十和田線

青森市大字前岳国有林二三一林班へ小班から

青森市大字駒込字南駒込山国有林二一四林班い小班まで

県道弘前環状線

弘前市大字中崎字苅田二七七の一から

弘前市大字津賀野字浅田九八八の一まで

県道名川階上線

八戸市南郷大字中野字舘野四の四から

八戸市南郷大字市野沢字石窪一〇の一まで

県道青森環状野内線

青森市大字浪館字近野無番から

青森市大字安田字近野四四八の三まで

青森市大字宮田字玉水五七六から

青森市大字野内字大林二の八まで

県道十和田三戸線

十和田市元町東一丁目一の一から

十和田市稲生町一七〇の七まで

県道青森東インター線

青森市大字諏訪沢字松代一四八の一から

青森市大字三本木字川崎二七七の三まで

県道弘前平賀線

弘前市大字松森町六六の一から

弘前市大字高田一丁目四の三まで

県道荒川青森停車場線

青森市大字荒川字柴田一一〇の一から

青森市長島二丁目二五の六まで

県道清水川滝沢野内線

青森市大字滝沢字下川原一七三の一から

青森市大字三本木字川崎一六一の六まで

県道上野十和田線

上北郡東北町大字大浦字一本松一八の一から

上北郡東北町大字大浦字井尻四一の一まで

県道赤川下北停車場線

むつ市大曲三丁目三一三から

むつ市港町九〇の五まで

県道海老川新町線

むつ市下北町九四の一から

むつ市海老川町二〇四の二まで

県道尾駮有戸停車場線

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二二の一六から

上北郡六ケ所村大字尾駮字弥栄平二五六の三まで

県道折茂上北町停車場線

上北郡東北町大字大浦字南家裏一四の七八から

上北郡東北町上北南二丁目三一の四一五まで

県道水喰上北町停車場線

上北郡東北町旭南一丁目三一の八三から

上北郡東北町上北南一丁目三一の五三三まで

県道後平青森線

上北郡七戸町字後平七三八の二から

上北郡七戸町字志茂川原三二〇の一まで

県道妙売市線

八戸市根城一丁目一の七から

八戸市根城四丁目一の三〇まで

県道大町三沢線

三沢市大字三沢字堀口一一七の一一〇から

三沢市南山三丁目一七〇の一まで

県道後平馬屋尻線

上北郡七戸町字志茂川原三二〇の一から

青森市大字滝沢字下川原一七三の一まで

県道久栗坂造道線

青森市大字造道字磯野一〇八の三から

青森市東造道三丁目一三の三まで

県道石川百田線

弘前市大字小金崎字大仏新田三五の一から

弘前市大字土手町一三三の一まで

県道下北停車場線

むつ市港町九〇の五から

むつ市中央二丁目二〇〇の一まで

県道小国本町線

平川市新館藤山二三の九から

平川市本町平野一八の一五まで

県道浪岡藤崎線

青森市浪岡大字杉沢字井ノ下一四一の六から

青森市浪岡大字浪岡字若松一七四まで

二 制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

三 占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

四 占用の制限の開始の期日

平成三十年四月十三日

道路の占用を制限する区域の指定

平成30年3月30日 告示第268号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第268号