○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成三十年四月二十五日

青森県告示第三百五十一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び東青地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

口広六号急傾斜地崩壊危険区域

次に揚げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

平内町

口広

口広沢

九の一

一〇の二

一〇の三

一七の一

二二の一

二四の六

二七の二

二八の三

二五

二一の二

十一

一四

十二

九の二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成30年4月25日 告示第351号

(平成30年4月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成30年4月25日 告示第351号