○船舶の放置等を禁止する区域等の指定
平成二十年四月二十五日
青森県告示第三百八十七号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の三第一項の規定により、同項に規定する行為を禁止する区域(以下「禁止区域」という。)及び当該行為を禁止する物件(以下「禁止物件」という。)を次のとおり指定するので、同条第二項の規定により公示し、平成十八年四月十四日青森県告示第三百五十二号(船舶の放置等を禁止する区域等の指定)は、平成二十年五月十四日限り廃止する。
一 港湾の名称、禁止区域及び禁止物件
港湾の名称 | 禁止区域 | 禁止物件 |
青森港 | 青森港港湾区域及び青森都市計画臨港地区の区域 | 船舶及び自動車 |
八戸港 | 八戸港港湾区域及び八戸都市計画臨港地区の区域のうち、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)により指定された八戸漁港区域を除く区域 | 船舶及び自動車 |
大湊港 | 大湊港港湾区域及びむつ都市計画臨港地区の区域 | 船舶及び自動車 |
二 指定する年月日
平成二十年五月十五日