○船舶の放置等を禁止する区域等の指定
平成二十四年四月二十日
青森県告示第三百五十号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の三第一項の規定により、同項に規定する行為を禁止する区域(以下「禁止区域」という。)及び当該行為を禁止する物件(以下「禁止物件」という。)を次のとおり指定するので、同条第二項の規定により公示する。
一 港湾の名称、禁止区域及び禁止物件
港湾の名称 | 禁止区域 | 禁止物件 |
野辺地港 | 野辺地港港湾区域及び野辺地都市計画臨港地区の区域 | 船舶及び自動車 |
二 指定する年月日
平成二十四年五月一日