○船舶の放置等を禁止する区域等の指定

平成二十四年四月二十日

青森県告示第三百五十号

港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の三第一項の規定により、同項に規定する行為を禁止する区域(以下「禁止区域」という。)及び当該行為を禁止する物件(以下「禁止物件」という。)を次のとおり指定するので、同条第二項の規定により公示する。

一 港湾の名称、禁止区域及び禁止物件

港湾の名称

禁止区域

禁止物件

野辺地港

野辺地港港湾区域及び野辺地都市計画臨港地区の区域

船舶及び自動車

二 指定する年月日

平成二十四年五月一日

船舶の放置等を禁止する区域等の指定

平成24年4月20日 告示第350号

(平成24年4月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章の2 港湾空港/第1節
沿革情報
平成24年4月20日 告示第350号