○青森県三内丸山遺跡センター条例
平成三十年三月二十八日
青森県条例第二号
青森県三内丸山遺跡センター条例をここに公布する。
青森県三内丸山遺跡センター条例
(設置)
第一条 三内丸山遺跡(以下「遺跡」という。)の保存及び活用を行うこと等により、県民の文化の振興に資するため、青森市に三内丸山遺跡センター(以下「センター」という。)を設置する。
(令四条例二一・一部改正)
(業務)
第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 遺跡に関する調査及び研究に関すること。
二 遺跡及び遺跡の出土品の保存に関すること。
三 遺跡に関する資料の展示に関すること。
四 遺跡に関する学習の機会及び情報の提供に関すること。
五 その他遺跡の保存及び活用に関し必要な業務
六 北海道・北東北の縄文遺跡群包括的保存管理計画の推進に関すること。
(令四条例二一・一部改正)
(職員)
第三条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の承認)
第四条 別表第二号に掲げる場合において、センターの施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用料)
第五条 センターの施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の規定により納入した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由によりセンターの施設を使用することができなくなった場合は、この限りでない。
(使用料の免除)
第六条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の制限等)
第七条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 センターの施設、設備等を毀損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
2 教育委員会は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五五号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第二一号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第三四号)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の青森県三内丸山遺跡センター条例別表第一号に定める常設の展示の観覧に係る使用料を納入している者が同日以後に当該納入に係る施設の使用をする場合の当該施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第四条、第五条関係)
(平三一条例五五・令七条例三四・一部改正)
一 遺跡に関する資料の観覧のための使用の場合
区分 | 金額(一回につき) | |
常設の展示の観覧 | 個人(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者に限る。) | 五百円(学生にあっては、二百五十円) |
団体(二十人以上のものに限る。) | 十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した者一人につき 四百円(学生にあっては、二百円) | |
特別の展示の観覧 | 知事がその都度定める額 |
備考
1 この表において「学生」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)又は高等専門学校の学生をいう。
2 常設の展示の観覧には、遺跡の区域の観覧を含む。
3 特別の展示の観覧に係る使用料を納入した者の常設の展示の観覧に係る使用料は、無料とする。
二 企画展示室等の使用の場合
区分 | 九時から十二時まで | 十三時から十七時まで | 九時以前、十二時から十三時まで及び十七時以降(一時間につき) | |
使用者が入場料を徴収しない場合 | 企画展示室 | 四千三百五十円 | 五千八百円 | 千四百五十円 |
展示準備室 | 千二百三十円 | 千六百四十円 | 四百十円 | |
ギャラリー | 四千七百七十円 | 六千三百六十円 | 千五百九十円 | |
使用者が入場料を徴収する場合 | 企画展示室 | 八千七百円 | 一万千六百円 | 二千九百円 |
展示準備室 | 二千四百六十円 | 三千二百八十円 | 八百二十円 | |
ギャラリー | 九千五百四十円 | 一万二千七百二十円 | 三千百八十円 |