○特定猟具使用禁止区域の指定
平成三十年十月三十一日
青森県告示第七百四十七号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。
一1 名称 八戸南部特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
八戸市大字櫛引字下河原地内国道一〇四号の櫛引橋と馬淵川左岸の交点を起点とし、同川左岸を北に進み国道一〇四号との交点に至り、同点から同国道を南東に進み県道妙売市線との交点に至り、同点から同県道を東に進み国道三四〇号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み主要地方道八戸大野線との交点に至り、同点から同主要地方道を南東に進み県道島守八戸線との交点に至り、同点から同県道を南に進み市道是川団地一号線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道風張十日市線との交点に至り、同点から同市道を東に進み県道差波新井田線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み県道島守八戸線との交点に至り、同点から同県道を西に進み市道番屋線との交点に至り、同点から同市道を西に進み国道三四〇号との交点に至り、同点から同国道を北西に進み市道坊坂雲畑線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道石田線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道笹子天狗沢線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み広域農道八戸線との交点に至り、同点から同広域農道を西に進み市道八幡南郷線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み市道櫛引田面木線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み県道櫛引上名久井三戸線との交点に至り、同点から同県道を西に進み国道一〇四号との交点に至り、同点から同国道を西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)
3 存続期間
平成三十年十一月一日から
平成四十年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
二1 名称 広戸特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
西津軽郡深浦町大字広戸地内国道一〇一号と町道広戸八号線との交点を起点とし、同点から同町道を南東に進み農道山崎母沢線との交点に至り、同点から同農道を南東に進み民有地と国有林の境界との交点に至り、同点から同境界を南東に進み農道東野二号線との交点に至り、同点から同農道を北西に進み町道東野一号線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み国道一〇一号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み起点に至る線に囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)
3 存続期間
平成三十年十一月一日から
平成四十年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
三1 名称 千刈田特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
十和田市大字洞内字千刈田地内市道大深内中学校大沢田線と県道立崎洞内線との交点を起点とし、同点から同県道を南西に進み市道椛沢芋久保線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み砂土路川との交点に至り、同点から同川右岸を北東に進み市道大深内中学校大沢田線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)
3 存続期間
平成三十年十一月一日から
平成四十年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
四1 名称 薬師町特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
三沢市薬師町地内三沢市とおいらせ町の行政界と県道八戸野辺地線との交点を起点とし、同点から同県道を北西に進み市道五九号線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み三沢市とおいらせ町の行政界との交点に至り、同点から同行政界を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)
3 存続期間
平成三十年十一月一日から
平成四十年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
五1 名称 高瀬川特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
上北郡六ケ所村大字平沼地内通称市柳沼排水路と高瀬川左岸との交点を起点とし、同点から同川左岸を北東に進み旧高瀬川との交点に至り、同点から旧高瀬川を北に進み高瀬川との交点に至り、同点から同川左岸を東に進み海岸線との交点に至り、同点から同海岸線を南に進み高瀬川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を西に進み起点から方位百八十度の見通し線との交点に至り、同点から同見通し線を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)
3 存続期間
平成三十年十一月一日から
平成四十年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
六1 名称 田面木沼特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
上北郡六ケ所村大字平沼地内田面木沼の最高満水時公有水面の全区域一円。(図面は別図六のとおり)
3 存続期間
平成三十年十一月一日から
平成四十年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
七1 名称 黒岩特定猟具使用禁止区域(銃)
2 区域
下北郡大間町奥戸地内奥戸川左岸河口と最大高潮時海岸線との交点を起点とし、同点から同川左岸を東に進み小川代川との交点に至り、同点から同川左岸を南に進み農道奥戸団地線及び町道奥戸小川代線の終点に至り、同点から同農道を西に進み国道三三八号との交点に至り、同点から同国道を南に進み町道奥戸新釜一号線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み農道新釜三号線との交点に至り、同点から同農道を南に進み赤石川との交点に至り、同点から同川を南に進み大間国有林下北森林管理署二〇二九林班の林班界との交点に至り、同点から同国有林と民有林の境界を南に進み大間町と佐井村の行政界との交点に至り、同点から同行政界を西に進み最大高潮時海岸線との交点に至り、同点から同海岸線を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)
3 存続期間
平成三十年十一月一日から
平成四十年十月三十一日まで
4 禁止に係る特定猟具の種類
銃
別図 略