○道路の供用の開始
平成三十年八月二十日
青森県告示第五百九十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年九月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道八戸野辺地線
三沢市大字三沢字猫又一八の三から
三沢市大字三沢字猫又二二の四九八まで
平成三〇・八・二〇
平成30年8月20日 告示第593号
(平成30年8月20日施行)