○道路の供用の開始
平成三十年九月十四日
青森県告示第六百四十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年十月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道八戸環状線 | 八戸市北インター工業団地六丁目一二四から 八戸市大字尻内町字下毛合清水九の三五まで | 平成三〇・九・一四 |
○道路の供用の開始
平成三十年九月十四日
青森県告示第六百四十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年十月十三日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道八戸環状線 | 八戸市北インター工業団地六丁目一二四から 八戸市大字尻内町字下毛合清水九の三五まで | 平成三〇・九・一四 |