○道路の供用の開始

平成三十年十月十七日

青森県告示第七百十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年十一月十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森田代十和田線

青森市奥野三丁目二七〇の一三から

青森市桜川六丁目四三八の一一まで

平成三〇・一〇・一七

道路の供用の開始

平成30年10月17日 告示第713号

(平成30年10月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年10月17日 告示第713号