○道路の供用の開始
平成三十年十月十九日
青森県告示第七百十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年十一月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市大字飛鳥字塩越九三の二から 青森市大字飛鳥字岸田四六の二まで | 平成三〇・一〇・一九 |
○道路の供用の開始
平成三十年十月十九日
青森県告示第七百十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年十一月十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市大字飛鳥字塩越九三の二から 青森市大字飛鳥字岸田四六の二まで | 平成三〇・一〇・一九 |