○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成三十年九月五日

青森県告示第六百二十九号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び西北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

北浮田町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は町道北浮田墓地線右側官民地境界線及び町道北浮田中線左側官民地境界線、標柱一号と標柱十号を結んだ線は町道北浮田神社線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡鰺ケ沢町

北浮田町

今須

二五

二九

一五の二

三五の二

三五の四

三〇の一

今須前田

三一

二〇の二

一九の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成30年9月5日 告示第629号

(平成30年9月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成30年9月5日 告示第629号