○一般公共海岸区域のうち、漁港管理者が管理する区域

平成十九年五月九日

青森県告示第三百九十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十七条の三第二項の規定に基づき、漁港区域に接する一般公共海岸区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、青森県の知事と協議して次の区域を定めたので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

津軽

小泊漁港

小泊権現崎

 

一般公共海岸区域のうち、小泊漁港区域(水域)の背後の地区

小泊南小泊山

 

一般公共海岸区域のうち、小泊漁港区域(水域)の背後の地区

津軽

竜飛漁港

三厩

竜浜

一般公共海岸区域のうち、竜飛漁港区域(水域)の背後の地区

陸奥湾

脇野沢漁港

脇野沢新井田

 

一般公共海岸区域のうち、脇野沢漁港区域(水域)の背後の地区

下北八戸

牛滝漁港

長後

 

一般公共海岸区域のうち、牛滝漁港区域(水域)の背後の地区

下北八戸

矢越漁港

佐井

矢越

一般公共海岸区域のうち、矢越漁港区域(水域)の背後の地区

一般公共海岸区域のうち、漁港管理者が管理する区域

平成19年5月9日 告示第395号

(平成19年5月9日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
平成19年5月9日 告示第395号