○一般公共海岸区域のうち、漁港管理者が管理する区域

平成三十年十二月十七日

青森県告示第八百二十八号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十七条の三第二項の規定に基づき、漁港区域に接する一般公共海岸区域のうち、漁港管理者である佐井村の長が管理することが適当であると認め、佐井村の長と協議して次の区域を定めたので、同条第四項の規定により公示する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

下北八戸

矢越漁港

佐井

矢越

一般公共海岸区域のうち、矢越漁港区域(水域)の背後の地区

一般公共海岸区域のうち、漁港管理者が管理する区域

平成30年12月17日 告示第828号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
平成30年12月17日 告示第828号