○一般公共海岸区域のうち、漁港管理者が管理する区域
平成三十年十二月十七日
青森県告示第八百二十八号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十七条の三第二項の規定に基づき、漁港区域に接する一般公共海岸区域のうち、漁港管理者である佐井村の長が管理することが適当であると認め、佐井村の長と協議して次の区域を定めたので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | |||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | |
下北八戸 | 矢越漁港 | 佐井 | 矢越 | 一般公共海岸区域のうち、矢越漁港区域(水域)の背後の地区 |
○一般公共海岸区域のうち、漁港管理者が管理する区域
平成三十年十二月十七日
青森県告示第八百二十八号
海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三十七条の三第二項の規定に基づき、漁港区域に接する一般公共海岸区域のうち、漁港管理者である佐井村の長が管理することが適当であると認め、佐井村の長と協議して次の区域を定めたので、同条第四項の規定により公示する。
沿岸の名称 | 指定区域 | |||
沿岸名 | 漁港名 | 地区海岸名 | 地先海岸名 | |
下北八戸 | 矢越漁港 | 佐井 | 矢越 | 一般公共海岸区域のうち、矢越漁港区域(水域)の背後の地区 |