○道路の供用の開始

平成三十年十一月二十六日

青森県告示第七百八十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年十二月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

上北郡七戸町字塚長根八二の二から

上北郡七戸町字附田向一七五まで

平成三〇・一一・二七

道路の供用の開始

平成30年11月26日 告示第783号

(平成30年11月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年11月26日 告示第783号