○道路の供用の開始

平成三十年十二月十二日

青森県告示第八百二十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年一月十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道十腰内陸奥森田停車場線

つがる市森田町森田月見野三五一の一から

つがる市森田町森田月見野三五一の一まで

平成三〇・一二・一二

道路の供用の開始

平成30年12月12日 告示第820号

(平成30年12月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年12月12日 告示第820号