○道路の供用の開始
平成三十年十二月二十一日
青森県告示第八百三十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年一月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道戸来十和田線 | 十和田市大字滝沢字道ノ上三三の一〇から 十和田市大字滝沢字道ノ上三三の一六まで | 平成三〇・一二・二一 |
○道路の供用の開始
平成三十年十二月二十一日
青森県告示第八百三十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年一月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
県道戸来十和田線 | 十和田市大字滝沢字道ノ上三三の一〇から 十和田市大字滝沢字道ノ上三三の一六まで | 平成三〇・一二・二一 |