○県文化財の指定
平成三十年十二月二十五日
青森県教育委員会告示第五号
青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定する。
種別
名称
員数
所在地
所有者
県重宝
木造女神坐像
一躯
三戸郡南部町大字大向字長谷一の一 恵光院奥の院
宗教法人恵光院
平成30年12月25日 教育委員会告示第5号
(平成30年12月25日施行)