○青森県土地使用権等取得裁定等申請手数料等徴収条例
平成三十一年三月二十二日
青森県条例第二号
青森県土地使用権等取得裁定等申請手数料等徴収条例をここに公布する。
青森県土地使用権等取得裁定等申請手数料等徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号。以下「法」という。)第十条第一項の規定による土地使用権等の取得についての裁定、法第十九条第一項の規定による土地等使用権の存続期間の延長についての裁定並びに法第二十七条第一項及び第三十七条第一項の規定による特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、県又は国については、手数料は、徴収しない。
(手数料の納入方法)
第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
附則
この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。
別表(第二条関係)
手数料を納入すべき者 | 手数料 | ||
名称 | 区分 | 金額 | |
一 法第十条第一項の規定による土地使用権等の取得についての裁定又は法第十九条第一項の規定による土地等使用権の存続期間の延長についての裁定を申請する者 | 土地使用権等取得裁定等申請手数料 | 損失の補償金の見積額が十万円以下の場合 | 二万七千円 |
損失の補償金の見積額が十万円を超え百万円以下の場合 | 二万七千円に、損失の補償金の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに二千七百円を加えた金額 | ||
損失の補償金の見積額が百万円を超え五百万円以下の場合 | 七万五千六百円に、損失の補償金の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに三千四百円を加えた金額 | ||
損失の補償金の見積額が五百万円を超え二千万円以下の場合 | 二十一万千六百円に、損失の補償金の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに三千五百円を加えた金額 | ||
損失の補償金の見積額が二千万円を超え一億円以下の場合 | 二十六万四千百円に、損失の補償金の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに四千八百円を加えた金額 | ||
損失の補償金の見積額が一億円を超える場合 | 三十六万百円 | ||
二 法第二十七条第一項又は第三十七条第一項の規定による特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定の申請をする者 | 特定所有者不明土地収用等裁定申請手数料 |
| 前号に掲げる損失の補償金の見積額の区分に応じ同号に定める金額 |