○道路の供用の開始
平成三十一年一月九日
青森県告示第九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年二月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市大字瀬戸子字磯田二五四の二から 青森市大字瀬戸子字神田三の三まで | 平成三一・一・一〇 |
○道路の供用の開始
平成三十一年一月九日
青森県告示第九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年二月八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道二八〇号 | 青森市大字瀬戸子字磯田二五四の二から 青森市大字瀬戸子字神田三の三まで | 平成三一・一・一〇 |