○道路の供用の開始
平成三十一年一月二十一日
青森県告示第二十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年二月二十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
国道三三九号
南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬三の一から
南津軽郡藤崎町大字藤崎字松野木四〇の二まで
平成三一・一・二一
平成31年1月21日 告示第24号
(平成31年1月21日施行)