○道路の供用の開始

平成三十一年二月二十五日

青森県告示第百二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年三月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字広戸字家野上一〇七の三から

西津軽郡深浦町大字広戸字家野上一〇四の七まで

平成三一・二・二五

国道二八〇号

青森市大字瀬戸子字磯田二五四の二から

青森市大字瀬戸子字神田三の三まで

道路の供用の開始

平成31年2月25日 告示第102号

(平成31年2月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成31年2月25日 告示第102号