○道路の供用の開始
平成三十一年二月二十七日
青森県告示第百九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年三月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
国道四五四号 | 三戸郡五戸町大字扇田字姥坂三四から 三戸郡五戸町大字扇田字寺沢二〇の一まで | 平成三一・二・二七 |
県道吹上金屋黒石線 | 黒石市大字浅瀬石字川合二一九の一三から 黒石市大字浅瀬石字川合一七八の三まで | 〃 |
県道相馬常盤野線 | 中津軽郡西目屋村大字田代字稲元二一九の二四から 中津軽郡西目屋村大字田代字稲元二一九の三まで | 三一・三・二一 |