○道路の供用の開始

平成三十一年三月一日

青森県告示第百二十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年三月三十一日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢十和田線

三沢市新町二丁目一二一の一〇四から

三沢市新町二丁目一二一の九六まで

平成三一・三・一

道路の供用の開始

平成31年3月1日 告示第123号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成31年3月1日 告示第123号