○道路の供用の開始

平成三十一年三月二十五日

青森県告示第百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年四月二十四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

つがる市木造越水屏風山一の九九から

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字平野二三四の一まで

平成三一・三・二六

道路の供用の開始

平成31年3月25日 告示第191号

(平成31年3月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成31年3月25日 告示第191号