○道路の供用の開始
平成三十一年四月五日
青森県告示第二百六十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年五月四日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
県道赤川下北停車場線
むつ市大曲三丁目三一三から
むつ市下北町九〇の一まで
平成三一・四・五
平成31年4月5日 告示第265号
(平成31年4月5日施行)